青少年に対する研修や青少年教育関係者に対する研修を行う団体をはじめ、各種サークルや団体、家族など広く県民の利用ができる。
(1)利用するには、以下の条件を満たす必要がある。
①成人の引率責任者がいること。
②あらかじめ具体的な研修の目的や施設を利用する活動計画があること。
※研修の目的を達成するための活動内容や計画については相談に応じる。
③利用団体人数が20名以上であること。
(2)次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
①公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
②公益を害するおそれがあると認められるとき。
③施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
④施設等の管理上支障があると認められるとき。